大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(ク)213 決定

右抗告人等から東京高等裁判所が昭和二九年一一月五日同裁判所昭和二九年(ラ

ク)第七四号事件についてなした抗告却下の決定に対し、同年同月一二日当裁判所

に抗告状を提出したが、右抗告状は民訴四一九条ノ二及三、四〇九条ノ二第一項、

四〇九条ノ三、三九七条により原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員

の一致で、次のとおり決定する。

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

昭和二九年一二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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